日本の養子縁組 2つの養子縁組の違いを簡単なポイントで解説します。
2017-05-14 22:34:07
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきましてありがとうございます。
養子縁組には
「特別養子縁組」と「普通養子縁組」の2種類があります。
違いがよくわかりませんよね。
どう違うのかわかりやすく解説します。
【特別養子縁組】
・養親になれるのは「結婚している夫婦」です。独身の方は養親になれません。
・夫婦ともに成年で片方が25歳以上でなければなりません。
・養子になれる年齢は、原則として家庭裁判所に申し立てた時に6歳未満であること
・実父母の同意が必要
・家庭裁判所による承認の審判が下り確定すると
実父母との親子関係は終了します。
戸籍には「長男・長女」と記載され、実の父母の名前は記載されません。
【普通養子縁組】
・単身者・独身者も養親になれる
・養親は成人していること
・養子になれる年齢⇒制限なし
・養子になるものが15歳未満の場合親権者の同意が必要
・実父母との関係は継続⇒実父母の相続権がある。
戸籍には「養子・養女」と記載され、実の父母の名前も記載があります。
再婚して連れ子を養子縁組した場合、
連れ子が「養子・養女」
再婚相手との間に産まれた子供が「長男・長女」
と記載されます。
このように比べてみると特別養子縁組のハードルは非常に高いですね。
再婚した場合は「普通養子縁組」が多いです。
養子縁組の違いが気になった際は是非参考にしてみてください。
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この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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