親権

「父母の養育者としての地位・職分から流出する権利義務の総称」
のことを言います。
その中で大きく3つが挙げられます。
■子の監護教育(身上監護権)
■子の財産管理(財産管理権)
■経済的扶養
■子の財産管理(財産管理権)
■経済的扶養
民法上、婚姻中は父母が共同して行うものとされています。
そして、離婚に伴いこの親権がどのように関わってくるのかを見ていきましょう。
親権者
協議離婚の場合、親権はその協議によりどちらか一方を定めることとされています。
この場合、子供が未成年者であれば、、離婚届提出において必ず記載しなくてはなりません。
その為、親権者を定めなければ離婚届の受理はされません。
子供が複数いる場合は、それぞれの子供について親権者を定めることが必要です。
また、親権者でなくなる側も、親子関係が無くなる訳ではなく、
面会交流をしたり、親としての養育義務があります。
子供には相続権や扶養を請求する権利があります。
そして、親権者を決めるにあたり、条件を付すことは出来ません。
例:「○○年までは母が親権を持ち、それ以後は父が親権を持つ」
離婚するにあたり、今後のお子様との生活をしっかり考え相手方とじっくり話し合いを行い
親権者を決めることが大切です。
この場合、子供が未成年者であれば、、離婚届提出において必ず記載しなくてはなりません。
その為、親権者を定めなければ離婚届の受理はされません。
子供が複数いる場合は、それぞれの子供について親権者を定めることが必要です。
また、親権者でなくなる側も、親子関係が無くなる訳ではなく、
面会交流をしたり、親としての養育義務があります。
子供には相続権や扶養を請求する権利があります。
そして、親権者を決めるにあたり、条件を付すことは出来ません。
例:「○○年までは母が親権を持ち、それ以後は父が親権を持つ」
離婚するにあたり、今後のお子様との生活をしっかり考え相手方とじっくり話し合いを行い
親権者を決めることが大切です。
監護者
通常、親権者が子供の監護、及び教育をしていき、また財産を管理していくことになりますが、
協議しても親権者が決定しないことがあります。
その際は、「親権者」と「監護者」に分けることがあります。
監護者は、「子供の監護、及び教育をしていく=一緒に生活を共にする」ことになります。
親権者は、「子供の財産を管理していく」ことになります。
この場合、離婚協議により届出を提出する際に記載する「親権者」=「監護者」となります。
協議しても親権者が決定しないことがあります。
その際は、「親権者」と「監護者」に分けることがあります。
監護者は、「子供の監護、及び教育をしていく=一緒に生活を共にする」ことになります。
親権者は、「子供の財産を管理していく」ことになります。
この場合、離婚協議により届出を提出する際に記載する「親権者」=「監護者」となります。
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