養育費算定表の見方
養育費算定表は家庭裁判所において、養育費又は婚姻費用の算定をする際に参考として活用している資料です。
離婚調停や離婚裁判になった場合もこちらの算定表が基準となります。
裁判所のホームページはこちら
公正証書で養育費を取り決めた場合、
離婚後にお互いの事情が変更になり、養育費の増額や減額を相手に求める場合は、
養育費増額・減額の調停をおこなうことになります。
調停となると時間も精神力もかかりますので公正証書を作成する際は、
お互いに納得のいく金額や条件で決めたいですね。
それでは養育費に関するQ&Aをまとめてみました。
年収はいつの年収で算定すれば良いでしょうか?
前年の源泉徴収票の「支払総額」欄を算定表にあてはめると良いでしょう。前年と現在の収入に大きな差がある場合は直近3ヵ月の給与明細を基準にしても良いでしょう。
営業職で歩合分の幅が大きく収入が安定しない場合は、どこを基準にしたら良いでしょうか?
基本的には前年の源泉徴収票を基準にしますが、2年前や3年前の収入や直近3ヵ月分の収入も参考にして平均で算定しても良いでしょう
妻は現在無職ですが、離婚後はすぐに働きます。その場合は妻の収入をいくらで見れば良いでしょうか?
離婚後はすぐに働くのかもしれませんがあくまで働くのは「予定」です。現在働いていないのであれば0円で算定し、働き始めて数ヵ月程度経過し、妻の収入が安定してきた場合には再度養育費を見直しするのが良いでしょう。※看護師や医師等すぐに復職し、収入の安定が見込める場合は公正証書で細かく取り決める方もいらしゃいます。詳しいお話を希望される方は相談をご利用ください。
借金の支払いが毎月あり、養育費算定表の金額ではとても支払いできません。
養育費は何よりも優先して支払わなければならないお金です。借金が多いからといってその支払い分を差し引いて算定表をみるということではありません。しかしながら自身の生活が成り立たないようであればその旨親権者となる配偶者に誠実に相談をすることをおすすめ致します。
算定表には〇万円~〇万円と幅がありますがこれはどのような意味でしょうか?
夫婦それぞれの年収を当てはめたマス目の位置で決めるとお互いに納得する金額となるでしょう
算定表より養育費が高くなる場合はどんな時でしょうか?
養育費とは「両親が離婚しなかった場合に子供にさせていただろう事と同等の生活を子供に与える為」のものです。よって、両親がともに特殊な事情にある場合は、考慮される可能性が高いでしょう。
(例)
両親ともに小学校から受験をして私立学校に通っていた
両親ともに幼少期からスポーツや音楽等の習い事をしていた
妻が再婚したら養育費を払いたくありません。
妻が再婚しても養育費の支払い義務から逃れることはできません。しかしながら妻が再婚し、子供が再婚相手と養子縁組した場合は、養親が第1扶養義務者となり元夫の扶養義務は第2位となります。養育費の算定に向けて
養育費の金額をどのように公正証書に記載するのか進学費用をどのように設定するのか
子供の学資保険はどうしたらよいのか
このような事は夫婦間の話し合いですべて決定します。
自分の思っている条件で相手に納得してもらうには相手への話し方やメール、LINEの送信にも
テクニックがコツがあります。
有料相談をご利用いただいた方には配偶者の気持ちや性格に合わせて
効果的な交渉術をアドバイスさせていただきますので是非お気軽にご利用ください。
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