審判離婚

審判離婚とは
「離婚したいと考え話し合いを行う上で、離婚自体は当事者間で合意があるものの、希望している慰謝料額のわずかな食い違い等により調停が成立しない場合に家庭裁判所が職権で離婚の審判を実施し解決を図る」
ことです。
審判離婚の詳細
調停離婚でわずかな面で合意が成立しない場合、家庭裁判所が調停委員の意見を聞き、職権で離婚を強制的に成立させます。
具体的な流れとして、
■審判離婚の場合、家庭裁判所が調停官により事実調査や、証拠調査を行い審判を下す
■親権や養育費、慰謝料、財産分与等の金額を同時に命じる
■決定後、2週間以内に当事者双方から異議申し立てがなければ離婚が成立する
※異議申し立てがある場合は審判の効力が失われる
審判離婚の場合は審判の確定と同時に離婚が成立しますが、離婚届の提出が必要な為、
確定した日から10日以内に本籍地又は住所地の役所に審判書謄本、審判確定証明書とあわせて離婚届を提出します。
審判離婚の例
■当事者双方が審判離婚を希望する場合
■離婚調停により離婚の合意は得られているが、ある事情により調停成立時に出頭が出来ない場合
■離婚に合意後、当事者の一方が、気持ちの何らかの変化により調停への出頭を拒否した場合
条件面で合意に至らず、調停が長期化しそうな時は、早期に審判離婚により各種内容を取り決め、解決を目指すことも1つの手段となります。
審判離婚自体は実際はほとんど行われていないのですが、家庭裁判所が職権で取り決めを行う為、早期に解決する場合もあります。
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