養子縁組

養子縁組とは
「血縁関係による親子関係のない者同士に、法律上親子関係を生じさせる手続き」
のことです。
離婚後の戸籍
配偶者と離婚し、ご自身(あなた)が子供の親権者となった場合、今までは
であった戸籍が、離婚後は新たに
という戸籍になります。
その後再婚した場合、婚姻届けを出すことによって
という戸籍になります。
ご覧の通り、「新しい夫」と「自身の子供」の間には
この時点で法律上の親子関係は生じていません。
婚姻届を提出しただけではあなたの子供は当然に新しい夫の戸籍には入らないのです。
「新しい夫とあなた」の戸籍に子供を入れるには
養子縁組届が必要になります。
養子縁組届を出すことで
という戸籍ができます。
養親縁組の必要性
子供が高校生や大学生くらいで、ある程度年齢が大きい時は
子供の苗字が変わってしまう等の理由で養子縁組届を提出しない方もいらっしゃいますが、
遠い未来の相続を考えると養子縁組届を出したほうが良いと考えられます。
万が一、養子縁組をしていない場合
①先にあなたが亡くなり、②その後新しい夫が亡くなった際に
あなたの子供に相続権がないのです。
つまり、新しい夫が複数の財産(金銭財産、不動産など)を有していたとしても
夫の両親が存命の場合は両親、他界している場合は夫の兄弟が法定相続人となり
子供には相続されないのです。
似たケースで、私の身近であった実例を一つ挙げます。
■人物
・夫
・妻(あなた)
・夫の父(実父)
・夫の母(実父の再婚相手。義理の母であり夫と養親縁組をしていない。義母の実子はいない)
・夫の母(義母)の兄弟姉妹(夫とは血縁関係なし)
先に夫の父が他界しました。
その後、義母が認知症となり、夫は献身的に介護をしていました。
そして義母が他界。
通常であれば、当ケースで相続の第一順位は子の「夫」に権利があるはずですが、
ご覧の通り、「夫」と「義母」は養子縁組をしていなかったのです。
この場合は、どうなるでしょうか。
結果的に、
「夫に財産の相続権はなく、義母の兄弟姉妹に相続権が発生」
となったのです。
献身的に介護をしていたにもかかわらず、相続財産が入ってくることはなかったのです。
その後、お墓などについて相続財産から賄ってくれるということで決着。
いかがですか?
様々な事情があり養子縁組をしないケースはもちろんあります。
しかし遠い未来のことは誰にもわかりません。
その時のことをしっかり見据えて、養子縁組手続きをするかしないかということを考えておくべきなのです。
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