調停離婚

調停離婚とは
「離婚をするにあたり当事者間で話し合いをしても合意に至らなかった場合、家庭裁判所において調停という手続きによる離婚」
のことです。
調停離婚は、離婚全体の7~8%程度です。
また、話し合いがまとまらない場合だけでなく、そもそも話し合いが出来ない場合には、最初から調停を申し立てることも可能です。
調停離婚の具体的な内容
調停離婚は、法律上の離婚理由は不要であり、離婚理由がなくとも可能です。
男女1名ずつの調停委員といわれる中立の立場の方を間に入れ、家庭裁判所で夫婦が離婚に向けて以下のような内容を話し合います。
・離婚するかしないか
・離婚する場合は、親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与など
裁判とは違い、手続きも容易で且つ弁護士をつける必要もありません(状況によって弁護士や専門家の方に相談する必要がある場合もあります)。
申立に必要な費用は、裁判所によって違いますが基本的には「1200円+切手代」と比較的安価となります。
調停によって合意し成立した場合は、調停調書が作成委され、養育費や慰謝料等の支払いを滞納した場合には強制執行も可能となります。
調停離婚のメリット
①合意により調停が成立した場合は、調停調書という書面が作成されます。
その中に記載された養育費や慰謝料などを滞納した場合は、強制執行の手続きにより、差押えが可能です。
また、滞納した場合、家庭裁判所に状況を報告することで、家庭裁判所からその相手に支払をするよう催促を行うことになり、相手方に心理的な効果をもたらします。
②調停委員が間に入ることで、意見の調整がしやすく、また、基本的に夫婦が交互に調停委員と話をする為、様々な理由で相手方と会いたくないという場合でも、相手方と会うことなく進めることが可能です。
さらに、離婚に際しどのようなことを決めるべきなのかなど悩む場合もあると思いますが、ある程度道筋をつけてくれることもメリットの一つです。
調停離婚のデメリット
①調停離婚は土日に実施されず、平日に実施されます。
場合によって職場にお休みをいただいたり、その他の用事もキャンセルしなくてはならない場合もあります。
②調停離婚は1ヶ月に1回程度のペースで実施されます。その為、結果が出るまでにはある程度の時間を要します。
また、戸籍に「離婚調停成立日」と記載される為、調停離婚したことが戸籍に残ってしまうことになります。
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