慰謝料
「相手の浮気や暴力などにより精神的ショックを受けたことに対する損害賠償金」
のことです。
離婚に伴う慰謝料は、離婚によって受けた精神的ショックを謝罪する意味での金銭賠償の為、
主に、相手方に不貞行為や暴力行為等の不法行為の際に認められます。
慰謝料支払いが認められるケース
・相手方の不倫や浮気
・配偶者に対する暴力、虐待行為
・性的交渉の拒否
・生活費を渡さない
・配偶者に対する暴力、虐待行為
・性的交渉の拒否
・生活費を渡さない
慰謝料支払いが認められないケース
・相手方に違法行為が成立しない
・相手方に離婚原因の責任がない
・当事者双方に離婚原因の責任がある
・性格の不一致(価値観の違い)
・相手方に離婚原因の責任がない
・当事者双方に離婚原因の責任がある
・性格の不一致(価値観の違い)
慰謝料の支払い算定の主な基準
・年齢、性別、職業
・当事者双方の責任の度合い
・慰謝料請求側の精神的ショックの度合い
・慰謝料請求側の離婚後の経済状況
・相手方の支払い能力
・婚姻期間、またその期間内の夫婦状況
・別居期間
・子供の有無
・親権の有無
・養育費や財産分与の金額
・当事者双方の責任の度合い
・慰謝料請求側の精神的ショックの度合い
・慰謝料請求側の離婚後の経済状況
・相手方の支払い能力
・婚姻期間、またその期間内の夫婦状況
・別居期間
・子供の有無
・親権の有無
・養育費や財産分与の金額
慰謝料支払いの合意と離婚公正証書
通常は当事者間の話し合いにより慰謝料額を決定しますが協議により合意に至らない場合は、
家庭裁判所に対して慰謝料の支払いを求める「調停」の申立てをすることになります。
その調停でも合意に至らない場合は、
家庭裁判所に、慰謝料の支払いを求めて「訴訟」を提起することになります。
慰謝料が支払われることに合意した際は、
養育費と同様に「公正証書」により書面で約束をしておくことが大切です。
慰謝料額がどれくらいになるかは各々ですが、
一括で支払うことが困難な場合に分割での支払いとなることが多々あります。
その際に、万が一支払いが滞っている際にも
公正証書を作成しておくことで「強制力」がある為、
給料差押えなども可能となってくるからです。
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