親権とは何なのか。2つに分けて簡単に解説します。
2017-05-13 23:46:02
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
「親権」とは聞きなれた言葉ですが
どういう意味なのか?何ができるのか?
よくわからないですよね。
実は大きく2つに分けて考えることができるのです。
親権は大きく分けて
・財産管理権
・身上監護権
の2種類に分けることができます。
【権財産管理】
法律行為の代理権です。
15歳未満の子の養子縁組を本人の代わりに承諾することができます。
子供名義の土地・建物等財産上の行為に関する代理権があります。
【身上監護権】
・子の居所を定めること、懲戒すること、職業を営むことを許可する権利等があります。
上記2つの権利をまとめて
「親権」と言います。
概ね、父、または母のどちらかが親権をもつことが多いです。
しかし、中には子の財産の管理は父親が適任
子と一緒に生活をして監護するのは母親が適任
そういった場合は
【親権(権財産管理)】は父
【身上監護権】は母
と2つに分けることも可能です。
もちろん、父と母の間で協議が調わなければ、
調停を申し立てるというのも1つの選択肢でしょう。
どちらにせよ、
「子の利益」
を一番に考えてベストな合意ができると良いですね。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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