財産分与
「婚姻中における夫婦財産関係の清算、離婚後における配偶者の扶養、離婚による慰謝料」
のことをいいます。
原則として、
婚姻中に双方で築き上げた財産は「共有財産」となり、
協議離婚により相手方に対して財産分与請求権があります。
民法にも以下のように記載されています。
民法768条(財産分与)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
また、こうも記載されています。
民法762条(夫婦間における財産の帰属)
Ⅰ 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
Ⅱ 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
Ⅰ 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
Ⅱ 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
このように財産とは、「共有財産」と「特有財産」とに分類されます。
財産分与の対象
財産分与の際には以下のような内容が対象となります。
・双方の預貯金
・不動産
・家電、家具
・自動車
・アクセサリーなどの動産
・有価証券
・保険金
・不動産
・家電、家具
・自動車
・アクセサリーなどの動産
・有価証券
・保険金
また、これらの築き上げてきた財産だけではなく、借金(生活費や住宅・自動車ローン、教育費、医療費、税金等)も双方でその責任を分割することが原則です。
その他に、
・経済力の差
・年齢
・子供の有無
・扶養者がどちらか
・年齢
・子供の有無
・扶養者がどちらか
これらを考慮して夫婦間の協議により、取り決めが可能です。
協議が調わない場合は、調停等になる場合もあります。
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