協議離婚

①協議離婚
②調停離婚
③審判離婚
④裁判離婚
の4つに分けることができます。
この中で最も多いのが、協議離婚となります。
日本の離婚のうち約90%が協議離婚です。
協議離婚の成立
協議離婚は夫婦が話し合いをし離婚する事に合意し離婚届を市区町村に提出すると離婚が成立します。裁判所は関与しません。また、離婚の理由や事情は関係ありません。
夫婦が離婚について同意し、離婚届にサインをして提出すれば協議離婚は成立します。
(離婚届には他に2人の成人の証人の署名捺印が必要です。)
協議離婚の実態
例えば、夫婦のどちらか一方の立場が弱かったりどちらかが極端に不利な離婚条件を迫られてしぶしぶ同意させられてしまったり、
「早く離婚届を提出したい」
という一時の感情に流されて十分に話し合いをしないまま離婚届を提出してしまう場合もあります。
離婚届を提出し、協議離婚が成立した後に
「やっぱり養育費を払ってもらいたい」
「やっぱりマンションの権利を半分もらいたい」
と思っても、離婚後の相手方との交渉は困難になります。
時には厳しい現実と向き合い手続きの時間の長さや複雑さに心が折れそうになるときもあるでしょう。
しかし、離婚届を提出する前に

もう一度考え、最善の道を選択しましょう。
そして、財産分与、慰謝料、養育費、親権、子供との面会等の離婚条件は妥協せずに考えましょう。
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