裁判離婚

裁判離婚とは
「協議離婚や調停離婚が成立しなかった場合に、夫婦の一方の一定の原因に基づく離婚の請求に対して裁判所が判決によって婚姻を解消させる」
ことです。
離婚原因が必要
協議離婚や調停離婚は離婚原因があろうとなかろうと離婚手続きを進めることが可能ですが、裁判離婚では特定の離婚原因がなければ離婚は認められません。
民法に以下のように記載されています。
民法 第770条(裁判上の離婚)
Ⅰ 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
① 配偶者に不貞な行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
Ⅱ 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
上記に合わせて具体的に見ていきましょう。
■具体的離婚原因
①不貞行為の定義は、法的に「配偶者のある者がその自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を指します。
浮気や不倫に際して配偶者以外の者と性的関係を持たない場合(異性と食事やドライブなどのデートや電話やメールのみのやり取り)は、法律上は不貞行為に当たりません。
その為、不貞行為を理由として離婚請求は出来ませんが、後述する「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」として認められれば、離婚請求が可能な場合があります。
②悪意で遺棄されたときとは、積極的な意思で夫婦の共同生活を行わないことを指します。
以下が事例となります。
・生活費を渡さず、ギャンブルなどにつぎこんでいる場合
・健康体であるが意図的に働こうとしない場合
・一方が特にな理由も無く、家を出て行き帰ってこなくなった場合
通常夫婦は、互いに助け合って生活を共にしていく義務がありますが、一方が意図的にこれを怠る場合などはこの理由にあてはまります。
③3年以上生死が不明の場合、それが理由で離婚を希望する場合は裁判所に訴えを提起し判決を得る必要があります。
また、生存は確認できているが家を出ていったきり戻らず生活費も送ってこない等の場合は、上記②の理由に当てはまる場合があり、3年が経過していなくとも離婚請求が可能な場合があります。
④ここでいう精神病とは、統合失調症や躁うつ病、頭部外傷やその他の疾患による精神病のことであり、これにより婚姻共同生活を行うことが困難な状態が継続している状態をいいます。
■抽象的離婚原因
⑤婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦の一方が他方の行動、生活や生活環境からその婚姻を継続し難いと考える場合と、双方が婚姻についての意思を失い夫婦生活が回復し難く破たんしている状態を指します。
実際にどのような場合に離婚原因として認められるのかは、個々の事情を鑑みて裁判所が判断する為、特に限定はされていません。
事例としては以下が挙げられます。
・相手方の日常的な暴力行為や暴言や侮辱
・性的不満や性的異常
・性格の不一致
・宗教や信仰上の理由
・浪費癖がある(ギャンブルなど)
・嫁姑問題
※裁判離婚では離婚原因を作り出すような不法行為をした有責配偶者からの離婚請求は認められていませんでした。
しかし近年では、有責配偶者からの離婚請求であることだけをもって、離婚請求を棄却することは許されないと判例が変更されています。
ただし、信義則上、相当と認められる場合は請求が棄却されることもあります。
必要な費用・手続き
■訴訟手続き
・家庭裁判所に訴えを提起します
■必要書類
・訴状(2通)
・夫婦の戸籍謄本
・夫婦関係調整事件不成立調書
(調停が不成立となったことの証明書)
■費用
・印紙代
相手方に請求する慰謝料等の金額によって異なります。
例えば請求金額が500万円の場合は、30,000円の収入印紙が必要です。
また、金銭の請求はなく離婚請求のみの場合は13,000円が必要となります。
・弁護士への報酬
・日当
証人等を同席させる場合には、旅費などが必要となります。
- (2018/10/21)養育費算定表を更新しました
- (2018/10/21)不倫慰謝料請求を更新しました
- (2018/10/21)料金プランを更新しました
- (2018/09/22)2018/09/22(土)ああ言えばこういう夫・妻の特徴を更新しました
- (2018/09/20)2018/09/20(木)船越英一郎、不起訴の元妻・松居一代を「宥恕する」を更新しました