離婚手続き 離婚届提出後に入籍届が必要になる場合
2017-04-22 21:17:58
テーマ: 離婚の知識
こんばんは 行政書士 今井仁美です。
今日は戸籍の仕組みについてお話いたします。
以前、養子縁組の記事でもお話しました。
まずは結婚したときの戸籍についてご説明します。
例)
夫の結婚前の戸籍
夫・夫の父・夫の母・夫の妹
妻の結婚前の戸籍
妻・妻の父・妻の母
この場合、結婚をする事によって夫と妻は両親の戸籍から抜け
夫・妻
という新しい戸籍ができます。
ここに子供が生まれると
夫・妻・長男
という戸籍になりますね。
次に離婚をした場合、
夫・妻・長男
という戸籍から妻が抜け
夫・長男
という戸籍と
妻
という戸籍ができます。
(妻が両親の戸籍に戻る事を希望した場合は妻・妻の父・妻の母 と結婚前の戸籍に戻ることもできます)
ここでポイントですが、
長男の親権者が妻になったとしても長男は夫の戸籍に入ったままという事です。
妻の戸籍に子供を入れる為にはまず、家庭裁判所に対して
「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てます
離婚が理由であれば早ければ2-3日で許可がでますので
許可の審判書を持って役所に行き、入籍届を提出することで
妻・長男
という戸籍が完成します。
「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てる際には子供と妻の戸籍が必要となります。
離婚届を提出してから新しい戸籍ができるまで
1週間程度時間がかかりますのでこちらも注意が必要です。
子供が夫の戸籍に入ったままですといざ、戸籍が必要となった場合、
夫が本籍地を変更していたりするとかなり手続きが面倒になります。
また、夫が再婚すると
夫・子供・再婚した妻
という戸籍になりますのでなかなか良い気にはなりませんね。
離婚の手続きは大変ですが未来におこる可能性を十分に
考慮したうえで最適な手続きができると良いですね。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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