離婚調停の流れとかかる費用
2017-04-18 22:07:55
テーマ: 離婚の知識
こんばんは 行政書士 今井仁美です。
本日は離婚調停についてお話いたします。
過去の記事でもお話しましたが夫婦2人での話し合いがまとまらない場合
例えば
・子供の親権をどちらが得るか
・自宅マンション等の共有財産をどのように分配するか
・夫婦の一方が離婚に同意していない
ような場合です。
このような場合は家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てることができます。
離婚調停では裁判官1名、調停委員2名(基本的に男女1名ずつ)
の前で、夫婦が1名ずつ交互に呼ばれて30分程度話をすることになります。
基本的に夫婦で会話のやりとりをすることはありません。
この調停を何度か繰り返してお互いが離婚に合意するよう話し合いが行われます。
弁護士さんに同席をお願いすると自分の主張を要約して
わかりやすく裁判官・調停委員に伝えることができ、その分調停も優位にすすめることができます。
調停で話し合う内容によっても報酬が異なりますが
50万円前後が一般的なようです。
気になる方は弁護士事務所の相談を利用されると良いでしょう。
お互いに離婚の条件に合意し離婚調停が成立した場合
確定判決や公正証書と同様に調停調書に記載されている養育費や慰謝料の
支払いを相手が守らなかった場合、強制執行手続き(差し押さえ)できるようになります。
調停調書があれば、相手が支払いに関する約束を
守らなかった場合、給料や貯金を差し押さえることができるのです。
お互いの主張が食い違う場合や2人では冷静な話し合いができない場合等は
調停を利用するのも選択肢の1つでしょう。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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