営業職で給料が安定しない場合の養育費はどのように決めるのか
2018-09-15 22:15:26
テーマ:養育費
A bright future will come tomorrow
テーマ:養育費
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
今日は養育費の算定に関するお話です。
養育費の基準は
裁判所からでている養育費算定表を使うことは
多くの方がご存じかと思います。
ここで疑問になるのが
営業職で給与のほとんどがインセンティブや
売上の手当のようなものであった場合
どのように算定されるのか?ということです。
基本的には前年度の年収で算定されますが
もし上記のように前年度がたまたま大きな契約が決まり
収入が多かった。という理由であれば
過去3年間の源泉徴収と直近数ヵ月の給与明細を証拠として
平均の年収額や今年度の見込み年収額等で
話をしても良いでしょう。
もし、話し合いで相手方が納得しないようであれば
調停を利用した方が話が早い場合もあります。
また、離婚後に営業職から内勤に部署移動になり
お給料が大幅に減ることになる場合は
養育費減額調停を申し立てて養育費の減額をお願いしましょう。
養育費は何もしない状態では
増額にも減額にもなりません。
正当な理由があるのであれば調停を申し立ててしっかりと話し合うことを
おすすめ致します。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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