別居中に気をつけたい離婚届の誤記入を未然に防ぐポイント
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
今日は離婚届を記入する際の注意点をお話します。
結婚届は二人で記入しますので
間違いがあっても何度でも二人で書き直すことが可能です。
しかし離婚届は違います
すぐに会うことができて話し合いもできる状況であればよいですが
険悪な状況であったり、別居していたり、連絡もなかなかとれないような状況の場合
離婚届の不備があって、相手方に書き直してもらうのはとても大変な事です。
そのためにも離婚届を1度で間違いなく記入してもらうための
ポイントをお話します。
①本籍地を把握する
自分の本籍地はなかなか覚えていないものです。
住民票の住所と同じでも本籍になると表記が若干異なる場合もありますので
事前に戸籍を取得して確認をしたうえで
戸籍の表記と全く同じく記入をしましょう。
②住所は住民票の登録住所
離婚届に記入する住所は住民票の登録をしている住所です。
住民票の移動を忘れていたり別居してまだ変更をしていない場合は
注意が必要です。
③父と母は亡くなっていても離婚していても記入が必要
夫、妻それぞれの父と母を記入する欄があります。
こちらは父と母がすでに他界していたり
離婚をしている場合でも記入が必要ですので注意が必要です。
こちらも自分の戸籍の父欄と母欄にあるとおりに記入しましょう。
④元の戸籍に戻るのか新しい戸籍を作るのか
たいていは夫の戸籍に妻が入籍している場合が多いと思います。
離婚をすることで妻だけが夫の戸籍から抜けることになります。
抜けたあとは
結婚前の戸籍に戻るか新たに戸籍を作成するのかを選択できますが
子供を自分の戸籍に移動させる場合は、結婚前の実家の戸籍には
親子三代で入ることはできないため新しい戸籍を作成する。を選択しましょう。
いかがでしょうか。
もし、別居中の配偶者の誤記入が心配・・・
という場合は戸籍と住民票をとりよせて
このとおりに記入してほしいと教えてあげても良いかもしれませんね。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
関連ページ
- (2018/10/21)養育費算定表を更新しました
- (2018/10/21)不倫慰謝料請求を更新しました
- (2018/10/21)料金プランを更新しました
- (2018/09/22)2018/09/22(土)ああ言えばこういう夫・妻の特徴を更新しました
- (2018/09/20)2018/09/20(木)船越英一郎、不起訴の元妻・松居一代を「宥恕する」を更新しました