夫が前妻に支払っている養育費を減額したい
テーマ:養育費
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
今日は養育費の減額を申し入れることができる場合
について考えてみましょう
もし結婚した相手がバツイチで
前妻に養育費を支払っている場合
家計にとっては負担が大きく
養育費を減らすことができないか?と考えることでしょう。
まず、大前提として考えていただきたいのは
相手が養育費を支払っている事は承知のうえで結婚をしたと
という事をしっかりと考えなくてはなりません。
結婚して子供も生まれるとなると
見ず知らずの子供に支払うお金を減らして
1円でも自分の子供に使いたいと考える気持ちもわかりますが
前妻が子供を引き取り養育している
という事実はしっかりと受けとめるべきと思います。
そのうえで
①ご主人の年収が養育費を取り決めたときよりも大幅に下がった
②前妻の年収が養育費を取り決めたときよりも大幅に上がった
③最初に取り決めた養育費が算定表に比べてはるかに高額
このような事情がある場合は
まずは相手方に減額してもらえないかと申し入れ
養育費減額調停を申し立てるのが良いでしょう。
気をつけたい事は
・前妻は働かず養育費を使って遊んでいるようだ
・前妻は実家暮らしなのでそんなに養育費は必要ない
このような事情で養育費が変更になることは
難しいということです。
基本的に養育費の増減額は
養育費算定表に基づいて決められ
算定金額が変わるくらいの年収の変化が
どちらかに生じているという理由があるときに
変更が認められる と考えていただければ良いでしょう。
もちろん養育費を支払っている方が
結婚したり子供ができた場合は養育費減額の対象となりますが
単純に考えると結婚したということは奥さんも働けるので
世帯の年収は増えると考えることもできます。
どちらにせよ
養育費の減額を考えるのであれば
調停を申し立ててしっかりと決めるのが良いでしょう。
相手方の生活等やお金の使い方に問題を感じているのであれば
調停にも弁護士さんをお願いしたほうが良い場合もあるかもしれません。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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