面会交流ができなかったら罰金を課すことはできるのか
テーマ:面会交流
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
今日は決められた面会交流が守られなかった場合についてです。
お父さんの中には、離婚時に公正証書等で
取り決めをした面会交流の約束が守られなかった場合は
どうしたらよいのか?と考えている方もいると思います。
インターネットの情報で
面会交流の約束が守られなかった場合は
罰金を課すことができるということを知り
罰金を取り決めたらどうか?と考える方もいると思います。
まず、面会交流という事自体が
強制執行できないもの
という事をご理解いただきたいと思います。
なぜなら、例えば裁判所で月に1度面会交流するように判決がでたとしても
裁判官がお子さんを直接お父さんのところに連れていくことはできません。
このように面会交流という物自体が強制的に実施できる性質のものではない
ということを念頭においていただきたいです。
では、どうするのかというと
「間接的に強制」するのです。
それが場合によっては「罰金」ということになる場合もあるということです。
裁判所で「決まっている面会交流をしてない」と判断するには
曖昧な表現ではダメなので
毎月第1日曜日の午後1時から午後5時までの間
のようにしっかりと決める必要があります。
このようにしっかりと決めると
逆にどのような理由があっても約束が守られなかった
ということになります。
裁判所が「約束を守っていないから罰金です」
と判断するには明確な基準が必要である。ということです。
面会交流が適切に実施できないかもしれない
と不安に思っている方は
まず公正証書で取り決める際に想定できることを
考えて詳細な取り決めをすることが重要です。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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