社内不倫を会社に密告したら何らかの処分をしてもらえるのか
テーマ:不倫・浮気
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
夫の不倫相手が同じ職場にいるとわかった場合
会社に報告しよう!!!と考える方もいるかもしれません。
特に夫の不倫が発覚し、
相手がわかった直後はそのように考える方も多いと思います。
しかしながら、日本には「不倫」という行為を罰する法律はありません。
「離婚事由」に該当しているということです。
つまり、会社側としても「不倫」を理由として
社員になんらかの処分を課すことはできない。ということです。
各会社には社内規定があり、懲戒処分に該当する事由がありますが
概ね下記のような社内規定が多いでしょう。
●素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき
●性的な言動により、他の労働者に不快な思いをさせ、又は職場の環境を悪くしたとき
●性的な関心を示し、又は性的な行為をしかけることにより、他の労働者の業務に支障を与えたとき
上記のように「不倫」という行為で処分となるには
かなりハードルが高いことがわかります。
きちんとした証拠がないのにもかかわらず
「不倫をしている!!!」と言ったりすると
逆に相手方から「名誉棄損」で訴えられる場合もありますので
慎重にしなければなりません。
不倫が理由で解雇になるような場合は
例えば下記のような場合です。
●社内不倫をしている証拠がある
●会社の上席者から何度も不倫を辞めるよう注意を受けている
●何度も注意を受けているのに無視して不倫関係を継続した
●会社の商品は奥様をターゲット層にしているが
不倫の情報が取引先や営業先にも知れ渡り、会社の業績に申告な影響がでた。
上記のように会社に申告な被害を与えた場合は
懲戒解雇の対象となることもあるでしょう。
不倫発覚直後は「会社に報告しよう!!!!」と熱くなってしまうかもしれませんが
まずはそういった行為は辞めて
夫の会社で話を聞いてくれそうな人や知人等がいれば
その人に個人的に相談してみるのが良いでしょう。
(その人が信頼できる人かどうかの見極めは大切です)
過去記事でも記載していますが
不倫を疑った場合は「確たる証拠」を確保するのが最善です。
証拠がない状況で動くと、離婚するにしても慰謝料を請求するにしても
復縁するにしてもどの選択をとるにしても絶対的に不利な立場になります。
まずはあなたの心を落ち着かせることを優先しましょう。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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