妻が宗教にのめり込んでいる場合、離婚は可能か?
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
今日はオウム真理教関連の
死刑執行に関するニュースが1日中流れていますね。
地下鉄サリン事件はそれだけ多くの人に
恐怖を与えた日本を揺るがす大事件でした。
さて、今日は妻が宗教にのめりこんでしまった場合に
離婚できるのか?について考えてみたいと思います。
妻の行動が最近おかしい。
そう思った場合は宗教にのめりこんでいる可能性があります。
以下のような行動があると可能性は高いでしょう。
●突然性格に変化があった
●高額なお金を使っているようだが高級品を購入している様子がない
●急に外出が多くなった
●外出して帰ってくる時間が遅くなった
●土日等決まった曜日・時間に外出していることが多い
信仰の自由があるとはいえ、家庭生活がおかしくなるような信仰ぶりは問題です。
特に幼い子供の育児や家事を放り出してまで集会に出かけていたり
家庭の貯金をお布施等につぎこんでいる場合もあります。
離婚裁判で離婚が認められるには
「結婚生活を継続しがたい重大な理由」が必要となります。
収入をすべて宗教につぎこんでいたり
子供をほったらかして宗教にのめりこんでいる場合は
離婚が認めらた裁判例もあります。
妻の様子がおかしいと感じたら
洗脳下におかれる前になんとか抜け出したいものです。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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