離婚後の保険はどうしたらよいか?元夫が社保脱退手続きをしてくれない場合は?
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
お子さんがいる場合の離婚は
離婚後の保険に関しても考える必要がありますね。
今日は離婚と保険に関してです。
離婚までは夫の扶養に妻も子供も入っている場合が多いと思いますが
離婚によって夫の社会保険から脱退することになります。
この社会保険の脱退手続きは夫が自分の会社をとおして
加入している社会保険組合に手続きを申請するものです。
もし、夫がなかなか社会保険の脱退手続きをしてくれないので
国民健康保険の手続きができない。
という場合は加入している社会保険組合に直接問い合わせしてみても良いでしょう。
保険には「日割り」という概念がありませんので
夫の社会保険から脱退した翌月から国民健康保険に入る
または実家に戻った場合、妻の父親の扶養に入る
という2つの方法が考えられます。
国民健康保険は地域によって異なりますが
前年無収入であれば保険料の減免措置を申請できる場合が多いと思いますので
地域の役所等で確認すると良いでしょう。
もし、父親の扶養に入る場合は父親の加入している
社会保険組合に直接問い合わせをしてみてもよいかもしれません。
小さなお子さんがいる場合はいつ病院にかかるかわかりませんので
保険の手続きは滞りなくおこなえるようにしたいですね。
離婚時に夫が手続きをきちんとしてくれるかどうか心配であれば
養育費をとり決める公正証書に社会保険脱退の手続きをきちんとおこなう旨を
記載するのも1つの方法でしょう。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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