離婚届不受理届が出されていたら離婚できない?有効な使い方は?
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
今日は離婚届不受理届についてです。
離婚届不受理届とは
相手方が勝手に離婚届を偽造して
提出してしまったり
勢いで自分の署名捺印をして離婚届を相手に渡してしまった!!
といった場合に離婚届を提出しても受理されないようにする手続きです。
離婚したいのに相手から
「離婚届不受理届」を提出しているから離婚はできない。
と言われた場合は離婚調停、離婚裁判をおこなうことになります。
離婚届不受理届はあくまで協議離婚の場合の届出を受理しないものですので
調停や裁判の結果がでたのであれば離婚は可能となります。
また、養育費や慰謝料等の取り決めの話し合いがすすまない場合も
協議が整うまで離婚はしないという意思表示のために
離婚届不受理届を提出しておく
という方法もあります。
相手の不倫が離婚原因で
相手がとにかく離婚をしてほしいと離婚を急かしてくる場合は
念のために不受理届を提出しておくことも1つの方法でしょう。
協議離婚は「交渉力」が明暗を分けるといっても過言ではありません。
自分の譲れない離婚条件をしっかりと優先順位を明確にし
感情的にならずに戦略的に行動しましょう。
そのための1つの武器として使い方によっては
離婚届不受理届は有効に働きます。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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