有責配偶者からの離婚請求
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
今日は有責配偶者と離婚請求に関してです。
まず有責配偶者とは
民法770条に記載されている
離婚事由に該当することをした人を指します。
代表的なものは
不貞行為をおこなった
ということですね。
さて、ここからが本題ですが、原則
有責配偶者からの離婚請求は認められません
不倫をされたのが妻である場合は
不倫をした夫からの離婚請求が認められるのであれば
妻は不倫をされ、夫から離婚も請求されると
とても過酷な状況に追い込まれるという観点からです。
しかし、最近では有責配偶者からの離婚請求を認めた
裁判例がでてきました。
認めらる場合の条件は以下です。
①夫婦の別居が相当長期に及んでいること
②夫婦間に未成熟子がいないこと
③離婚によって相手方配偶者が精神的・経済的に苛酷な状況におかれないこと
しかしながら、
夫に不倫をされ、裁判を起こしてまで離婚をしたい
と言われた時点で夫婦間の愛情というものは破綻しているのではないでしょうか。
裁判にまで発展するということは
離婚の条件に納得がいかない場合や
離婚を申し入れられた妻が
何がなんでも離婚をしてやるものか!!
離婚後に不倫相手と再婚することは絶対に許さない!!
と思っているケースもありますね。
以前に裁判をすすめない弁護士さんのお話を記事にしましたが
裁判にまで発展すると争うことになり
そこから得られるものは幸せとは遠いものになることが多いでしょう。
不倫は絶対にしてはいけないことですし
家族を傷つけてまで得られる幸せはありません。
しかし、不倫をされた側としては
相手を憎む、恨む、妬む
こういった気持ちからは早く卒業して
ご自身の「幸せ」を一番に思っていただきたいと願います。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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