0歳児との面会交流はどのように実施するのか
テーマ:面会交流
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
離婚後の面会交流についてですが
何度か過去にも記事にしましたが
お子さんが小さい場合は面会交流について
不安を感じているお母さんも多いのだと思います。
特にお子さんが0歳~2歳までは
面会交流について母の視点として考えることが多いですね。
以下、考えられる問題について挙げてみました。
①~6か月くらいまでの面会交流
⇒6か月くらいまでは外に長時間でるのも難しい月齢です。
離乳食がはじまる前までは赤ちゃんによっては2~3時間おきの
授乳がずっと続いている場合もありますね。
面会交流を実施するのであれば、短い時間で
できれば自宅に来てもらいたいところですが、
家に元夫が来ることでお母さんの精神状態が悪くなるようでしたら
まだまだ産後の母体も回復が必要な時期ですので
おばあちゃんに家に来てもらってお母さんは別部屋で会わないようにしたり、
お子さんの写真や動画を送ることで直接の交流を遠慮してもらうというのも
交渉してみてはいかがでしょうか。
(写真や動画を送って直接会わない交流を間接交流と呼びます)
②6か月~1歳半くらいまで
⇒赤ちゃんによってはひどい人見知りや場所見知りで
おばあちゃんやおじいちゃんの家にいっても大泣きがとまらない状況もあります。
そういった場合は相手方に様子を伝えて
泣き止まない場合は途中で中止となる事も事前に伝えておくと良いですね。
まだまだお母さんが同行しなくてはお父さんと二人だけでの交流は難しい月齢です。
もし、元夫と会うことでお母さんの精神状態が悪くなるようであれば
お母さんが指定する第三者と同行しての面会交流を実施したり
地域の子育てサロンでの面会交流を提案するのも1つの方法でしょう。
いずれにしても
面会交流は父親の権利です。
離婚理由によっては元夫の顔も見たくない!!!という状況もあるでしょう。
しかし、元夫が面会交流を希望しているのであれば
出来る限り応じる必要があります。
こちらがわざと会わせないようにしている!!と思われることのないように
誠意のある対応をすることが大切ですね。
また、養育費を取り決める際に面会交流についても
公正証書にすることが可能です。
不安に思うことがあれば面会交流についての
細かなルールも公正証書にしておくと安心ですね。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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