年金分割の種類をわかりやすく解説 3号分割と合意分割
テーマ:年金分割
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
今日は年金分割についてのお話です。
昔は、専業主婦が離婚した場合の年金が低く問題となっていました。
これらの問題を解消するため、平成16年に法律が改正されて
離婚後に夫の年金の一部を分割してもらえるようになったことから
テレビや雑誌等で多く取り上げられるようになり
いわゆる「熟年離婚」という言葉が流行しだしたのもこの頃です。
そもそも、夫が会社で働けるのは妻のサポートがあってこそ。
家事や育児を家でがんばり夫の会社勤めを支えている妻に
年金が反映されないというのが不公平というものです。
そのため、結婚している期間中に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものと
みなして将来の計算をすることにしましょう。
というのが法改正後のざっくりとした制度です。
年金分割には2種類あります。
①3号分割
●平成20年4月以降分が対象になります。
●平成20年4月以降 専業主婦またはご主人の扶養内でパート勤務だった場合が該当します
●夫の合意は必要ありません。妻1人で手続が可能です
②合意分割
●平成20年4月以前の部分はすべて合意分割になります。
●平成20年4月以降 妻が夫の扶養には入らず会社勤めをしていた場合は合意分割になります
●合意分割は夫の合意が必ず必要です
●基本的に年金事務所へは夫婦2人で手続きに行く必要があります。
年金に関するお話は専門用語もあり複雑です。
まずは3号分割に該当するか?を確認し
それ以外は合意分割
と考えるとわかりやすいのではないでしょうか。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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