離婚届の偽装を防ぐ離婚届不受理申出
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
離婚協議中の場合
相手が1人で勝手に離婚届を作成して
届出をしてしまうのではないか?
と心配される方もいると思います。
そんな時は
離婚届不受理申出
を届け出ることで防ぐことが可能です。
・離婚条件の話し合いの最中でまだお互いに離婚条件に合意していない
・突然配偶者が家を出て行って連絡がとれない
・突発的なケンカで離婚届を記入して相手に渡してしまった
こういった場合は離婚届不受理申出
を届け出ることで、相手が1人で離婚届を書いて提出してしまうことを
防ぐことができます。
もちろん、離婚届はお互いの自署が必要なので
勝手に1人で記入して区役所にもっていくのは私文書偽造にあたります。
しかし実際のところは記入漏れや不備等がなければ
本人が記入したものではなくても役所で受理されてしまいます。
特に公正証書を作成する場合は
「もう離婚したから」と話し合いに応じない可能性があるので
公正証書作成が完了してから離婚届を提出するのが安全です。
養育費等や慰謝料の話し合いは長引くことが多いものです。
養育費や慰謝料を受け取る立場の場合
離婚届は安易に記入して相手に渡してしまうことのないようにしましょう。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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