公正証書作成~本人が行けずに代理人を選任する場合
テーマ:公正証書
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
今日は公正証書作成に関する
委任状についてお話します。
離婚公正証書は基本的に
公証役場にご夫婦二人で赴き
公証人立会いのもとで作成をおこないます。
しかし、公証役場は平日の日中しか
開いていませんので、ご夫婦二人のお休みが
どうしてもあわなかったり、既に別居していて
お互いの住所地が遠かったりする場合は
代理人を選任することが可能です。
代理人は行政書士でももちろん行いますが
ご家族や親戚や友人等どなたでも可能です。
気をつけていただきたいのは
代理人がご本人に代わって公正証書の内容文の
読み上げに同席しますので公正証書の内容は
すべて代理人に知られてしまうということです。
次に代理人を選任した場合は「委任状」が必要になります。
委任状の作成方法ですが、公正証書の案文(下書きのようなものです)
を委任状とホチキス止めして、それぞれのページに割印を押印します。
そのため、委任状作成後の内容の変更はできません。
(多少の言い回し等は変更できますが証書記載の条件が大きく変わる内容であったり
新しい内容を付け足したり削除したりは基本的にできません)
代理人を選任する場合は
事前に公証人と原稿の打ち合わせを行っておくことで
委任状の取り直しを防ぐことができます。
もちろん、ご夫婦お二人の間でも条件をしっかりと打ち合わせることが大切です。
中にはもう相手方に会いたくない。という方もいらっしゃいますので
そういった場合は代理人を選任するか
行政書士等に当日の立会いを依頼して3人で役場へ行くという方法もあります。
また、委任状を作成する場合は内容の訂正等が発生する場合も考慮して
役場を予約する日にちは余裕をもってスケジュールを立てると良いでしょう。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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