離婚調停を申し立てる方法・離婚調停に弁護士さんは必要ですか?
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
本日は最近ご質問が多い離婚調停についてです。
離婚に関する話し合いが
夫婦間で纏まらなかった場合に「離婚調停」にすすみます。
離婚調停は家事事件です。
家庭裁判所に申し立てることになりますが
基本的に申し立てられる側の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
妻が申し立てる場合は夫の住所地の家庭裁判所です。
すでに別居していて住所が離れている場合は注意が必要です。
申し立てに必要な費用は収入印紙1200円と連絡用の郵便切手です。
必要な書類は夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
その他、必要な書類がある場合は裁判所より指示があります。
申立書等はホームページからダウンロードできますので
裁判所のホームページを参照ください。
こちら
申し立て書等は難しい書式ではありませんので
ご自分で作成して申し立てることは可能です。
ただし、相手が調停に一度も出席しない場合
調停は不調となります。
不調となった場合は次に離婚裁判にすすみますので
もし相手方が離婚調停に出席しない可能性があるのであれば
離婚裁判を見通して調停を申し立てる前に弁護士さんに相談されるのが良いでしょう。
また、離婚調停は弁護士さんにお願いしたほうがよいのか?
というご質問もよくいただきますが、
もちろん弁護士さんにお願いしたほうが調停を有利にすすめることが可能です。
弁護士さんに依頼する費用もあると思いますので
慰謝料や養育費の金額も考えて依頼するかどうか検討してみましょう。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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