未婚の母の場合養育費はもらえますか?
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です
本日もご覧いただきありがとうございます。
浜田ブリトニーさんが未婚の母という道を選択し
話題になりました。
先日、元気なお子さんを出産されましたね。
おめでとうございます。
未婚の母という道を選択して
お子さんと二人で幸せに暮らしている女性はたくさんいます。
さて、子供の父親から養育費をもらうためには
「子供の認知」が絶対条件となります。
認知とは「自分の子供」と認めることです。
口頭で認めてもらい、養育費もきちんと払ってくれる
とう方もいるかもしれませんが
法的には口頭で認めただけでは「認知した」とはいえません。
法的に認知するには役所に「認知届」を提出する必要があります。
認知届を提出することで
父親に子供の養育義務が発生し
法的に養育費を請求できるようになります。
認知後に養育費を払わない場合は
家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることもできます。
父親が子供を認知すると
父親側の戸籍に「認知した子」として表示されます。
ですので、父親が結婚していて奥さんがいる状況であれば
戸籍を取得した際に奥さんや子供に認知した子供がいることが
バレてしまいます。
このような理由から不倫相手の子を産んだ場合
父親から認知をしてもらうのはなかなか難しい場合もあると思います。
そういった認知が難しい場合で
養育費は払っていく。と父親が約束してくれたのであれば
公正証書を作成することが有効です。
認知をしていなくても公正証書を作成することで
養育費の不払いがあった際に強制執行が可能となります。
シングルマザーで子供を育てるのは大変です。
月1万円でも2万円でも
毎月必ず入ってくるお金にはとても助けられます。
口頭で「払う」と約束してくれたら
公正証書を作成しましょう!!!
相手は認知をできないという負い目がありますので
公正証書の作成には協力してくれるという
場合もかなりあると思います。
1人で悩まないでくださいね。
A bright future will come tomorrow
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