相続人と相続順位をわかりやすい用語で簡単解説
2017-05-26 19:42:24
テーマ:相続
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
昨日、相続人と相続順位についてお話しました。
本日は法定相続分についてお話したいと思います。
法定相続分
☆相続人が配偶者のみ⇒100%
☆相続人が配偶者と子⇒配偶者が2分の1、
残りの2分の1をこの人数で分配
☆相続人が配偶者と両親⇒配偶者が3分の2
残りの3分の1を両親で分配
☆相続人が配偶者と兄弟⇒配偶者が4分の3
残りの4分の1を兄弟の人数で分配
このように、「誰」が相続人になるのか?
「何人」相続人がいるのか?で金額は異なります。
遺言のすすめ
遺産が現金であれば上記の法定相続分できっちり分配できますが
たいていの場合は、家や土地等きっちり分配できないものが多いですよね。
残された家族で円満に話し合いができればよいですが
「相続」が「争族」にならないために
「遺言」を残しておくことを是非おすすめします。
遺言を残しておくことで個人の意思が明確になり
「お父さんはこういう思いがあったのね・・・」
と家族間の話し合いがスムーズにまとまります。
また、遺言を残すことで
法定相続人以外の生前お世話になった方にも
遺産を分配することができるのです。
例えば入院中にお世話をしてくれた
甥や姪、おじさんやおばさん隣のおばちゃんにも
遺言で遺産をわたすことができます。
上記のような希望がある方は
是非、遺言書の作成をおすすめいたします。
作成についてわからないことがあれば是非無料相談をご利用くださいね。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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