離婚協議書・離婚公正証書の違いをメリット&デメリットでわかりやすく解説
2017-05-23 23:19:59
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
離婚のときの約束をどう書面に残すか?
そこまで必要なのか?迷いますよね。
離婚協議書・離婚公正証書はどう違うのかも
なんだかややこしいと思います。
そこで今日は2つの書類のメリットとデメリットをまとめてみました。
離婚協議書
☆メリット☆
・自分で作成できる
・専門家に頼んでも安価
・作成時間がかからない
・夫婦二人が合意し署名捺印で完了
☆デメリット☆
・「私文書」である
・偽造の可能性がある
・内容に不備があると無効になってしまう
・紛失したり汚れたり破れたりする可能性がある
☆ポイント☆
離婚した後の「言った・言わない」を防ぐために有効です。
二人で作成すると料金はかかりません。
専門家に依頼しても公正証書に比べ安くすみます。
また、お互いが協議書に署名・捺印すれば終了なので時間もとられずにすみます。
しかし、あくまで「私文書」ですので
内容に不備があった際に無効になる場合があります。
養育費や慰謝料の未払いがあっても強制執行はできませんが
後に調停や裁判になった際に離婚協議書が役立ちます。
離婚公正証書
メリット
・「公文書」である。
・慰謝料・養育費の未払いがあった場合は
強制執行が可能
・最終的に公証人が確認・作成するので
内容が確実
・夫婦二人が公証人役場へ行き作成するので
偽造ができない
・公文書を作成した精神的プレッシャーを
相手に背負わせることができる
・紛失しても公証役場に保管があるので
再発行してもらえる
デメリット
・公証役場の手数料がかかる
・専門家に依頼する場合報酬が発生する
・内容が複雑な場合作成に時間がかかる
・相手方が作成に応じてくれない場合がある
(そこまでしなくてもいいと言って作成してくれない)
・公証役場が平日昼間なので時間がとれない
☆ポイント☆
何といっても公正証書のメリットは
高い証明力と証拠力。そして強制執行ができることです。
養育費や慰謝料等、数年にわたり毎月支払いがある場合は
強制執行ができることは大きなメリットです。
まとめ
夫婦それぞれに離婚の理由があり、
離婚のカタチも異なります。
自分にとってどのような約束が
ベストなのか?もし迷っている方がいたら
是非無料相談をご利用ください。
誰かに話すことによって気持ちが整理できたり、
考えがまとまったりすることもありますよ。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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