バツイチ女性は再婚できる!!女性が再婚できる確率は?
NEW ! 2017-05-02 20:37:29
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
まずは
「嫡出子」と「非嫡出子」
について解説しますね。
「嫡出子」
⇒婚姻関係にある夫婦の間に産まれた子供
「非嫡出子」
⇒婚姻関係にない夫婦の間に産まれた子供
つまり、奥さんのいる男性の子供を産んだ場合は「非嫡出子」となります。
「非嫡出子」には2パターンあります。
それは父親が「認知をする」か「認知をしない」かです。
認知とは、婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子供を、
父親が自分の子であると認めることです。
認知をするかしないかは大きな違いです。
まず、認知をした子供は相続権がありますが
認知をしていない子供は父親の相続権がありません。
平成25年に民法が改正されて
以前は嫡出子の2分の1だった相続分が非嫡出子でも認知をしてもらうと
嫡出子と同じ分だけの相続分がもらえることになりましたひらめき電球
次に、認知をすると法的に親子となるので
扶養義務が生じ、子供は父親に養育費を請求することが
できますが、認知されないと養育費を請求することはできません。
認知した父親の戸籍には
【認知日】
【認知した子の氏名】
と記載されますが、本籍地を移したりすると
消えてしまいますので、確認するには戸籍を遡ってチェックする必要があります。
認知をしないと子供の戸籍の父親欄が空白のままとなり
成人した子供が「自分は認知されなかった」
といったショックを受ける可能性もあるでしょう。
父親の戸籍に記載されるので不倫相手の子供を認知した場合は
奥さんが戸籍を確認すると認知したことはわかりますね。
認知をすることで奥さんからの不倫慰謝料請求の可能性はゼロではありません。
ちなみに認知の届出はいつでもできます。
また、相手が認知に同意しない場合は認知の調停も可能です。
お互いに話し合いが可能なら
きちんと話し合って納得のいく結論がだせると良いですね。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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