離婚公正証書作成 抜けがちな落とし穴!気を付けるポイントを1つ
2017-05-01 21:40:58
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
離婚公正証書をご自身で作成される場合の
ポイントをひとつご紹介します。
相手が引っ越した時に住所を教えるよう取り決めをしましょう。
養育費や慰謝料の支払いは何年も続きます。
長い月日の間に、元夫の住所や電話番号が変わることを想定しましょう。
突然連絡がつかなくなると困りますね。
以下は公正証書の文例ですが
(通知義務)
第●条
1、甲及び乙は、勤務先、連絡先及び乙が本契約に定める金銭債権の振込先として指定した乙の金融機関の預金口座が変更になった場合並びに甲及び乙が再婚した場合には、互いに書面により通知義務があることを確認する。
2、甲及び乙は、住所が変更になった場合は14日以内に市区町村へ転居の届出を提出し、届出後10日以内に住民票の写しの原本を相手方に簡易書留にて郵送することにより通知する。
公正証書を作成する場合は
「すみやかに」や「ただちに」等の曖昧な表現を避け明確に●日以内とすることがポイントです。
連絡手段も限定して決めるとより良いでしょう。
住所・勤務先・電話番号は強制執行手続きをとる際に
わからないと手続きが面倒になります。
こうした取り決めを事前に公正証書の文面に
盛り込むことで後のトラブル発生を未然に防げると良いですね
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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