本気で不倫相手に慰謝料請求したいなら考えておいてほしいこと
テーマ:不倫・浮気
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
今日は夫、または妻の不倫相手に慰謝料請求する場合についてです。
夫・妻の不倫が発覚した場合、自分はこんなに傷ついて
夜も眠れない、食事ものどを通らない生活をしているのに
のうのうと過ごしている不倫相手に対して腹が立ってしょうがない!!
そう考えるのは当然と思います。
また、不倫した場合、不倫相手にも慰謝料を請求できる
というのは一般的によく知られている事実です。
まずは不倫相手に慰謝料請求できる場合を
改めて確認してみましょう![]()
①肉体関係があること
⇒これはすなわち「確たる証拠があること」です。
相手や夫・妻が「不倫を認めた発言」が一番ですが
否定しているようならラブホテルを出入りする写真や
肉体関係があったことを証明するLINEやメールのやりとりです。
②夫婦の関係が破たんした原因が不倫であること
⇒これが見落としがちなポイントです。
夫婦の仲が悪く家庭内別居または別居しているような状況で
不倫がはじまったとしても、夫婦関係が破たんした直接の原因が不倫であること
がなければいけません。
【民法709条】 故意又は過失によって、他人の権利又は法律上 保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
③夫または妻の不倫によって精神的・肉体的苦痛が生じた
⇒一般的に不倫の慰謝料請求は②でおこないますが
夫婦関係が破綻してからでも精神的に苦痛が生じた場合は
民法710条により相手方に慰謝料を請求することになります。
【民法710条】他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、
前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
しかし、こちらは精神的苦痛の原因が不倫であること
を立証するのが難しいかもしれません。
心療内科での診断書等が証拠になりますが、
夫婦関係が破たんしていたから生じたのか
不倫が原因なのかが難しいところなのではないでしょうか。
①は必ず必要です。
そのうえで②または③が必要ということです。
さて、いざ相手に慰謝料請求をしようと考えた時に
内容証明を送ることから始めるかたも多いと思いますが
本気で慰謝料を請求するなら
個人的には不倫問題に強い弁護士さんに
内容証明送付時点からお願いすることをおすすめします。
理由としては
①「不倫」という行為をおこなった相手方が
内容証明のみで慰謝料支払いに応じる確率は低い
⇒不倫相手はバレたら慰謝料請求されることを知っていてやっているのです。
また、不倫はいけないことだとわかってやっているのです。
そういう人が請求がきたからといって「はいそうですか」と支払うでしょうか。
②内容証明が到着した時点で相手方が弁護士をたてる可能性が高い
⇒不倫相手は「不倫したら慰謝料請求される」ことをわかっています。
わかったうえで実際に請求がくると「払わずにすむ方法」を考えます。
そうしたうえで弁護士をたててくる可能性も高くなります。
向こうが弁護士をたててきた場合はこちらも弁護士をたてなければ
交渉が不利になる可能性が高くなります。
まず大前提として考えてほしいことは
「不倫」という行為をおこなっている相手
というだけで、交渉は一筋縄ではいかない。
と考えてください。
つまり、まともな人であれば不倫という行為はしない。
ということを念頭に置くということです。
良い意味でも悪い意味でもまともではないから不倫をするということです。
よって、あなたの考えている「常識」は通用しないということを
あらかじめしっかりと意識してください。
こういったことからも
不倫相手に戦いを挑むのであれば
不倫問題の取扱い件数が多い弁護士さんに相談されることをおすすめ致します。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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