面会交流を拒否できるのはどのような場合でしょうか
テーマ:面会交流
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
今日は離婚後の父親との面会交流についてです。
お母さんのなかには、
離婚後は父親と会いたくない、子供とも会ってほしくない
と考える方もいると思います。
しかし、面会交流は基本的には子どものためにもなると考えられていて、
特別な事情がない限り拒否できるものではありません。
注意すべきは養育費と面会交流はイコールの関係ではないということです。
つまり、養育費はいらないから子供には会わないでほしい
は成り立たないということです。
それでは「特別な事情」に該当する可能性があるものをみていきましょう。
①子供が「父親に会いたくない」と明確に拒否している
子供が面会交流を拒否している場合は面会交流を拒否することが可能です。
しかし、子供の年齢によっては相手方が拒否していることを信用できず
揉める場合も考えられます。
子供の年齢が小さい場合はまずは面会交流がすすめられるように
子供をなだめたりすることも大切です。
②父親がアルコール依存症やDV等で子供に悪影響がある
③父親が子供を通して金銭を要求してくる
④父親と会うことによって、同居中に父親が母親に暴力を振るっていた等の
つらい過去を思い出すことで子供に悪影響がある
⑤子供がまだ乳幼児で母親の同伴が必要であるが母親が父親と会うことで
精神的に不安定な状況になってしまう
面会交流は基本的に「あったほうが子供のためによい」という考え方が
大前提となります。
また、面会交流を定期的に実施することは
養育費の安定した支払いにつながります。
養育費は支払わなければならないもの
ですが、子供に面会をさせてもらえないのにずっと養育費を支払うのは
辛いものがありますよね。
離婚しても子供の父親と母親であることに変わりはありません。
夫婦ではなくなりますが良い関係を構築できるとよいですね。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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