児童手当の受け取りを夫から妻に変更するにはどうしたらよいか
テーマ:児童手当
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
本日は児童手当の受け取りに関するお話です。
離婚協議がすすみはじめると、夫婦の財布も別々になり
別居という選択をとる方も多いと思います。
別居してから離婚届提出までがスムーズにすすむようでしたら
離婚届提出時の公正証書で
夫が受け取った児童手当を妻へ支払うように
取り決めることも可能ですが、別居期間が長引くと
生活をしていくにあたり児童手当の受け取りも変更をしたいところです。
児童手当の本質としてはもちろん子供を監護・養育している
親が支給を受けるべきで、別居して子供の面倒をみていない
夫側に支給が続き、使いこまれてしまうようなことがあってはいけないと思います。
とはいえ、役所からしてみると妻の主張が本当かどうか?
確認をする必要がでてくるのも仕方のないことかと思います。
妻が家からでていった場合はすぐに住民票を変更し、
そのうえで役所に相談に行きましょう。
住民票を変更したことで別居の事実は確認できるはずです。
夫が出て行った場合は夫にお願いしてもなかなか住民票を
変更してくれない場合もあります。
そういった場合は会社宛に内容証明郵便で
離婚協議申入書を送り謄本を役所に証拠として提出するという方法もあります。
役所で離婚協議中ということを伝えると
離婚協議申入書を内容証明で送り謄本を提出するように
求められることが多いようです。
離婚協議申入書とは
離婚の意思と離婚条件を相手に提示する内容の書面です。
離婚協議書や離婚公正証書と内容は同じようなものと
考えていただいてよいでしょう。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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