不倫は法律違反ですか?法律のどこに規定されているのでしょうか?
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
今日は不倫の慰謝料請求を
民法から考えてみました。
民法770条
夫婦は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
まず、多くの方がご存じの
「不貞行為」という文言は民法770条の裁判上の離婚理由として規定されています。
それでは慰謝料を請求する根拠条文ですが
こちらは民法709条となります。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
法律を勉強している方ならよく目にする
不法行為による損害賠償の規定になります。
よって、離婚の慰謝料請求は
770条規定による離婚原因が故意又は他人の過失によっておきたことで
損害が生じたので709条を根拠として慰謝料を請求します。
ということになりますね。
ここで何をもって不貞行為というのか?という疑問もでてきますが
こちらに関しては後日また詳しく解説いたします。
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この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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