離婚公正証書作成時は年金分割の項目に注意が必要です。
NEW !2017-10-10 23:04:34
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
離婚公正証書を作成する際には
行政書士に依頼する作成料の他に
公証役場に支払う手数料が必要になります。
※参考 札幌中公証役場ホームページ
確認していただきたいのは
年金分割の項目を公正証書に入れた場合
原則として 1万1千円の手数料がかかる
ということです。
年金分割は3号分割であれば
妻のみで社会保険事務所に行けば
手続きが可能です。
よって3号分割のみでしたら
公正証書に記載しなくてもよい
ということになります。
合意分割の場合は夫と妻双方の合意が必要と
なるため、基本的に二人で手続きをする必要があります。
合意分割の場合でも二人で
社会保険事務所に行って手続きが可能な場合
公正証書に記載しなくてもよいということになります。
合意分割の場合は後に相手が言い分を
変えてくる可能性等を考慮して
公正証書に記載するというのも1つの方法です。
それから、婚姻期間が短期間であった夫婦の場合
年金分割をおこなうことによって
将来の年金がどのくらい変わるのか?
事前に社会保険事務所に問合せをしてみるのが良いでしょう。
公正証書に記載すると
手数料が1万1千円かかるというのは
少ない金額ではありませんので
年金分割の項目を記載する際は
しっかりと確認をおこなうことをおすすめ致します。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
離婚公正証書を作成する際には
行政書士に依頼する作成料の他に
公証役場に支払う手数料が必要になります。
※参考 札幌中公証役場ホームページ
確認していただきたいのは
年金分割の項目を公正証書に入れた場合
原則として 1万1千円の手数料がかかる
ということです。
年金分割は3号分割であれば
妻のみで社会保険事務所に行けば
手続きが可能です。
よって3号分割のみでしたら
公正証書に記載しなくてもよい
ということになります。
合意分割の場合は夫と妻双方の合意が必要と
なるため、基本的に二人で手続きをする必要があります。
合意分割の場合でも二人で
社会保険事務所に行って手続きが可能な場合
公正証書に記載しなくてもよいということになります。
合意分割の場合は後に相手が言い分を
変えてくる可能性等を考慮して
公正証書に記載するというのも1つの方法です。
それから、婚姻期間が短期間であった夫婦の場合
年金分割をおこなうことによって
将来の年金がどのくらい変わるのか?
事前に社会保険事務所に問合せをしてみるのが良いでしょう。
公正証書に記載すると
手数料が1万1千円かかるというのは
少ない金額ではありませんので
年金分割の項目を記載する際は
しっかりと確認をおこなうことをおすすめ致します。
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