他人の土地に家を建てる際の土地の権利は?
NEW !2017-08-29 20:52:13
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
体調不良によりお休みしておりました。
楽しみにしてくれている皆様、申し訳ございません。
これからも無理せず更新したいと思います。
さて、前回の記事で
親の土地に家を建てる
ことについて記載しました。
日本では「土地」と「建物」は別の
不動産です。
もちろん、「土地」と「建物」の
持ち主が違う という状況もおこります。
このような場合は
「土地」の持ち主に了解を得て
土地を借りて建物を建てますね。
土地を建物所有の目的で
お金を払って借りる
これで「借地権」が成立します。
「借地権」は土地に登記をすることで
土地の持ち主が変わっても対抗することが
できますが、登記にはもちろん土地の持ち主の
協力が必要なので一般的ではありません。
そこで借地借家法では
「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を有するときは、これを持って第三者に対抗する事ができる」
としています。
つまり、借地契約を結んでいる人の名義で
建物の登記がされていれば第三者に対抗することが
できる。というわけです。
気をつけていただきたいのが
親の土地に建物を建てた場合
無償で土地を利用していることがほとんどであるため
「借地権」が存在していない。
ということです。
つまりは親の土地に建物を建てた
子供は、土地に関するなんら権利を持っていないということになります。
これが相続や売買が発生した際に
揉め事になる原因です。
税金等の問題もあるとは思いますが
長い目でみると、土地と建物の登記名義は
一致させておいたほうが後のトラブル回避となるでしょう。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
体調不良によりお休みしておりました。
楽しみにしてくれている皆様、申し訳ございません。
これからも無理せず更新したいと思います。
さて、前回の記事で
親の土地に家を建てる
ことについて記載しました。
日本では「土地」と「建物」は別の
不動産です。
もちろん、「土地」と「建物」の
持ち主が違う という状況もおこります。
このような場合は
「土地」の持ち主に了解を得て
土地を借りて建物を建てますね。
土地を建物所有の目的で
お金を払って借りる
これで「借地権」が成立します。
「借地権」は土地に登記をすることで
土地の持ち主が変わっても対抗することが
できますが、登記にはもちろん土地の持ち主の
協力が必要なので一般的ではありません。
そこで借地借家法では
「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を有するときは、これを持って第三者に対抗する事ができる」
としています。
つまり、借地契約を結んでいる人の名義で
建物の登記がされていれば第三者に対抗することが
できる。というわけです。
気をつけていただきたいのが
親の土地に建物を建てた場合
無償で土地を利用していることがほとんどであるため
「借地権」が存在していない。
ということです。
つまりは親の土地に建物を建てた
子供は、土地に関するなんら権利を持っていないということになります。
これが相続や売買が発生した際に
揉め事になる原因です。
税金等の問題もあるとは思いますが
長い目でみると、土地と建物の登記名義は
一致させておいたほうが後のトラブル回避となるでしょう。
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