民法754条からみる夫婦間の契約はいつでも取り消しできるのか?
2017-08-14 18:56:10
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
ブログの更新お休みいただき
ありがとうございました。
また本日から更新を再開致します。
夫婦の間で取り決めたことは
どこまで有効なのか?
比較的有名な条文に民法754条があります。
【民法754条(夫婦間の契約の取消権)】
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
この条文は
夫婦間の間のことは、お互いに誠意をもって
対応することが望ましく、
家庭の中に法律は入らない。
というような考えがあるそうです。
一見すると夫婦間の契約はいつでも取り消しできる
ように思いますが、
「夫婦間」というのがポイントで
単に形式的に婚姻が継続していることではなく、
形式的にも、実質的にもそれが継続している事を
いうものと解すべきである
という最高裁の判例がありますので
婚姻関係が破たんしている状況では
契約の取り消しはできない。ということになります。
例として
「明日の誕生日に高級レストランに行こう」
という約束は夫婦の一方からの申出で取り消すことができる
「夫から妻に不動産を譲渡した。
その不動産を妻は不動産がほしいというAさんに
既に売ってしまった」
⇒これは第三者の利益を害することになるので
取り消しできません。
「夫から妻に不動産を譲渡した。
だがその後夫婦関係が悪化。離婚調停に・・・・
離婚するなら不動産返して!!」
⇒これは夫婦関係が破たんしてからの取り消しなので
認められない
如何でしょうか。
不動産等の大きなものの譲渡は
夫婦間でも慎重におこなう必要がありますね。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
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ブログの更新お休みいただき
ありがとうございました。
また本日から更新を再開致します。
夫婦の間で取り決めたことは
どこまで有効なのか?
比較的有名な条文に民法754条があります。
【民法754条(夫婦間の契約の取消権)】
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
この条文は
夫婦間の間のことは、お互いに誠意をもって
対応することが望ましく、
家庭の中に法律は入らない。
というような考えがあるそうです。
一見すると夫婦間の契約はいつでも取り消しできる
ように思いますが、
「夫婦間」というのがポイントで
単に形式的に婚姻が継続していることではなく、
形式的にも、実質的にもそれが継続している事を
いうものと解すべきである
という最高裁の判例がありますので
婚姻関係が破たんしている状況では
契約の取り消しはできない。ということになります。
例として
「明日の誕生日に高級レストランに行こう」
という約束は夫婦の一方からの申出で取り消すことができる
「夫から妻に不動産を譲渡した。
その不動産を妻は不動産がほしいというAさんに
既に売ってしまった」
⇒これは第三者の利益を害することになるので
取り消しできません。
「夫から妻に不動産を譲渡した。
だがその後夫婦関係が悪化。離婚調停に・・・・
離婚するなら不動産返して!!」
⇒これは夫婦関係が破たんしてからの取り消しなので
認められない
如何でしょうか。
不動産等の大きなものの譲渡は
夫婦間でも慎重におこなう必要がありますね。
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