離婚したら旧姓に戻す?戻さない?
2017-07-08 22:31:00
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
離婚後に婚姻時の苗字をそのまま使用するのか
旧姓に戻るのか?ということは
離婚届を提出する際に決めておきましょう。
原則として、結婚して苗字が変わった妻は
離婚届を提出することによって結婚前の苗字に戻ります。
もし、結婚していた時の苗字を
離婚後もそのまま使いたい場合は離婚届と同時に
「離婚の際に称していた氏を称する届」
(戸籍法77条2の届出)
を提出する必要があります。
離婚届提出時に一旦旧姓に戻っても
離婚から3ヵ月以内であればこの届出は可能です。
本来、苗字(氏)は戸籍法107条により
家庭裁判所の氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書
が必要になります。
離婚すると旧姓に戻るのが原則ですが
離婚後3ヵ月以内であれば家庭裁判所の許可は必要なく
戸籍法77条2の届出でよいですよ。
ということです。
なので、離婚後3ヵ月以上経過してから
婚姻時の苗字を使いたい!!となった場合は
家庭裁判所の許可が必要になります。
また、一度
「離婚の際に称していた氏を称する届」
(戸籍法77条2の届出)
を届出た後に、やっぱり旧姓に戻りたい!!
となった場合は必ず家庭裁判所の許可が必要となります。
家庭裁判所の許可は難しいものではないですが
手続きの手間がかかるのは事実ですし
場合によっては認められない可能性もゼロではないので
しっかりと考えて決めたほうが良いですね。
子供が小学生・中学生の場合は学校に確認すると、戸籍の苗字が変更になっても
学校では婚姻時の苗字をそのまま「通称」として利用できる場合もありますので
一度学校に確認してみるのも良いと思います。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
離婚後に婚姻時の苗字をそのまま使用するのか
旧姓に戻るのか?ということは
離婚届を提出する際に決めておきましょう。
原則として、結婚して苗字が変わった妻は
離婚届を提出することによって結婚前の苗字に戻ります。
もし、結婚していた時の苗字を
離婚後もそのまま使いたい場合は離婚届と同時に
「離婚の際に称していた氏を称する届」
(戸籍法77条2の届出)
を提出する必要があります。
離婚届提出時に一旦旧姓に戻っても
離婚から3ヵ月以内であればこの届出は可能です。
本来、苗字(氏)は戸籍法107条により
家庭裁判所の氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書
が必要になります。
離婚すると旧姓に戻るのが原則ですが
離婚後3ヵ月以内であれば家庭裁判所の許可は必要なく
戸籍法77条2の届出でよいですよ。
ということです。
なので、離婚後3ヵ月以上経過してから
婚姻時の苗字を使いたい!!となった場合は
家庭裁判所の許可が必要になります。
また、一度
「離婚の際に称していた氏を称する届」
(戸籍法77条2の届出)
を届出た後に、やっぱり旧姓に戻りたい!!
となった場合は必ず家庭裁判所の許可が必要となります。
家庭裁判所の許可は難しいものではないですが
手続きの手間がかかるのは事実ですし
場合によっては認められない可能性もゼロではないので
しっかりと考えて決めたほうが良いですね。
子供が小学生・中学生の場合は学校に確認すると、戸籍の苗字が変更になっても
学校では婚姻時の苗字をそのまま「通称」として利用できる場合もありますので
一度学校に確認してみるのも良いと思います。
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未来に幸せが訪れますように。
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