離婚後は旧姓に戻す?戻さない?必要な書類はこれ!
2017-06-07 21:55:30
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
離婚届を出す際には女性は苗字をどうするか?
決めなくてはなりません。
①婚姻前の姓に戻る
②婚姻中の姓をそのまま使う
どちらかを選ぶことができます。
お子さんがいる場合や会社での名前を考えて
どちらが良いのかよく考えてから届け出ましょう。
●実家の両親の戸籍に戻る
●新しい戸籍を作る
のどちらかをさらに選びます。
母親が親権者となり、子供を同じ戸籍に入れる場合
親子三世代で戸籍に入ることはできませんので新しい戸籍を作ることになります。
※離婚届を出しただけでは
子供は父親と同じ戸籍に入ったままです。
子供を母親と同じ戸籍に入れ、母親の旧姓に
変えるには家庭裁判所に対して
「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てて,
子どもの氏を自分の氏と同じにする必要があります。
を離婚届と一緒に提出する必要があります。
また、この場合は妻が新しい戸籍を作ることになり
子供はやはり父親と同様の戸籍に入ったままです。
子供を母親の戸籍に入れるには家庭裁判所に対して
「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てる必要があります。
悩むところですが、後になって「やっぱり変更したい」
となってもなかなか変更はできないので
離婚するときに将来の事も考えてしっかりと考えて決めましょう。
会社や学校では苗字が変更になっても
「通称」として変更前の苗字が使える場合がありますので
事前に確認しておくと良いですね!
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
離婚届を出す際には女性は苗字をどうするか?
決めなくてはなりません。
①婚姻前の姓に戻る
②婚姻中の姓をそのまま使う
どちらかを選ぶことができます。
お子さんがいる場合や会社での名前を考えて
どちらが良いのかよく考えてから届け出ましょう。
①婚姻前の姓に戻る
婚姻前の姓(旧姓)に戻る場合は●実家の両親の戸籍に戻る
●新しい戸籍を作る
のどちらかをさらに選びます。
母親が親権者となり、子供を同じ戸籍に入れる場合
親子三世代で戸籍に入ることはできませんので新しい戸籍を作ることになります。
※離婚届を出しただけでは
子供は父親と同じ戸籍に入ったままです。
子供を母親と同じ戸籍に入れ、母親の旧姓に
変えるには家庭裁判所に対して
「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てて,
子どもの氏を自分の氏と同じにする必要があります。
②離婚後も婚姻中の姓を名乗る場合
「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届と一緒に提出する必要があります。
また、この場合は妻が新しい戸籍を作ることになり
子供はやはり父親と同様の戸籍に入ったままです。
子供を母親の戸籍に入れるには家庭裁判所に対して
「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てる必要があります。
まとめ
婚姻中の苗字をそのまま離婚後も使うのか旧姓に戻すのか?悩むところですが、後になって「やっぱり変更したい」
となってもなかなか変更はできないので
離婚するときに将来の事も考えてしっかりと考えて決めましょう。
会社や学校では苗字が変更になっても
「通称」として変更前の苗字が使える場合がありますので
事前に確認しておくと良いですね!
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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