別居中も生活日を請求できる!意外と知られていない婚姻費用とは?
2017-06-02 22:21:15
テーマ:離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
離婚を考えた時にまずは別居していろいろ考えたい。
と思う方も多いのではないでしょうか?
一般的にあまり知られていませんが、
別居している間も生活費を払ってもらうことができます。
これを
「婚姻費用」
と言います。
結婚すると夫婦はお互いに助け合って生活をする義務が生じます。
離婚に関する話し合いをするのに
別居している間でも、法律上は夫婦であることに変わりはありません。
別居中の相手が生活費を入れてくれない場合には
生活費を払ってもらう権利があります。
夫が全く家に帰ってこなくて
生活費を入れてくれない場合も同様です。
まずは、婚姻費用を請求できるという事を
相手に伝えて話し合いをしましょう。
話し合いがまとまらない場合は
家庭裁判所に調停を申立てることができます。
いったいいくらもらえるの?
と思った方はこちらをどうぞ
ケースによってはお互いに少し離れたほうが
離婚に関する話し合いがスムーズにまとまる事もあります。
離婚の話し合いは感情的にならないことが第一です。
その為の環境をしっかり整えましょう。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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