離婚手続き~離婚の種類と方法
2017-04-11 20:00:00
テーマ: 離婚の知識
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
今日は離婚手続きについてお話いたします。
離婚の種類は大きく分けて
①協議離婚 ②調停離婚 ③裁判離婚
です。
①協議離婚 ②調停離婚
は、離婚理由はどのようなものでもかまいません。
どちらも最終的には当事者の合意で離婚が成立します。
まずは
①当事者間で話し合う
まとまらなければ
②家庭裁判所に離婚調停を申し立てて離婚調停で話しあう
それでもまとまらなければ
③裁判で離婚請求をする
という順序になります。
裁判になると、離婚原因は何でも良いわけではなく
法律で定められている離婚原因があること
もしくは夫婦関係が破たんしていることが必要になります。
民法770条に離婚原因が定められています
1.配偶者による不貞行為があったとき
⇒例)配偶者が他の異性と性的関係をもったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
⇒例)家出をして家に生活費をまったく入れない
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかって回復する見込みがないとき
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
☆5項が問題になります。
例としては 別居・セックスレス・暴力・言葉の暴力・浪費等が
5項に該当する可能性があります。
婚姻を継続し難い重大な事由と言えるためには,
それなりの「重大さ」や程度が必要です。
夫婦の事情や状況等あらゆる事情を勘案して判断されることになります。
裁判での離婚となると精神的負担も大きくなり、費用もかかります。
まずは当事者間で話し合う。
難しいようなら両親や親戚に話し合いに入ってもらったりして解決する道を探しましょう。
直接話すと感情的になってしまう場合は双方の親同志で話してもらうのもよいでしょう。
②の離婚調停を使うのも良いでしょう。
調停員とお話をするので少し冷静になって自分の思いを伝えられるかもしれません。
離婚は夫婦によって千差万別です。
同じケースはありません。
一人で悩まずに、抱え込まずにしてくださいね。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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