財産分与の時効と清算条項
2018-09-17 20:04:34
テーマ:公正証書
A bright future will come tomorrow
テーマ:公正証書
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
今日は離婚の財産分与に関するお話です。
離婚の財産分与には時効があり
離婚後2年以内となります。
よって財産分与を請求できるのは
離婚後2年以内に限りますので注意が必要です。
また、離婚協議書や公正証書を作成した場合は
「清算条項」といって
この書類を作成した後に慰謝料の請求や
財産分与の請求はできませんよ。
という約束を交わしている場合は
離婚後2年以内であっても離婚協議書や公正証書に
記載されたことがすべてとなり、
後から「やっぱりこれも請求したい」と思ってもできないのです。
ですから離婚協議書や公正証書を作成する際には
本当にこれで財産がすべてなのかをしっかりと調査し確定する必要があります。
特に土地や不動産等で自分の知らない財産をもっていそうな場合は
注意が必要です。
現代では株式等の「電子資産」とよばれるインターネット上の資産もありますので
日頃より配偶者の動向をチェックしておく必要がありますね。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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