離婚後の苗字と子供の戸籍をパターン別に必要な手続きを解説
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
今日は離婚後の苗字について解説いたします。
離婚後の苗字について旧姓に戻すか、結婚時の苗字をそのまま使うのか
悩んでいる方も多いと思います。
日本では基本的に離婚をすると下記の状態になります。
・旧姓に戻る。
・子供の戸籍は戸籍筆頭者と同じ戸籍に入ったままの状態
よって、上記の状態から変更が必要であれば手続きが必要になるということになります。
ではパターン別に必要な手続きを確認していきましょう。
◎旧姓に戻り子供は夫の戸籍に入れたままにする場合◎
①離婚届⇒新しい戸籍を作る または もとの戸籍に戻る
どちらか選んで印をつける
◎旧姓に戻り子供も自分と同じ戸籍に入れる場合◎
①離婚届⇒新しい戸籍を作る に印をつける
②家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立て、自分と同じ苗字に変更する
③子供の苗字が自分と同じ苗字に変更になったら役所に「入籍届」を提出し
新しく作った自分の戸籍に子供を入籍させる
◎婚姻期間中の苗字をそのまま名乗り、子供は夫の戸籍に入れたままにする場合◎
①離婚届⇒「婚姻前の氏にもどる者の本籍」 何も選らばない
②離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出する
◎婚姻期間中の苗字をそのまま名乗り、子供も自分と同じ戸籍に入れる場合◎
①離婚届⇒「婚姻前の氏にもどる者の本籍」 何も選らばない
②離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出する
③家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立て、自分と同じ苗字に変更する
※見た目は同じ苗字ですが法律上「別の苗字」と扱われているため申し立てが必要になります※
④子供の苗字が自分と同じ苗字に変更になったら役所に「入籍届」を提出し
新しく作った自分の戸籍に子供を入籍させる
いかがでしょうか?
なかなか複雑な戸籍と苗字。あまり戸籍を取得することはないと思いますが
いざという時に困らないようにポイントは押さえておくと良いでしょう。
また、子供の学校や会社等の手続きが面倒・・・と考える方も多いと思いますが
戸籍の苗字が変わっても学校や会社では「通称」として
離婚前の苗字をそのまま使い続けることができる場合も多いので
悩んでいる方は一度、学校や会社に相談してみるのも良いでしょう。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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