婚約破棄で慰謝料請求する場合はどのような条件が必要ですか?
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
今日は婚約破棄についてのお話です。
婚約が成立した後に、一方的にその婚約を破棄すると
慰謝料などの損害賠償責任が生じます。
実際に慰謝料を請求する場合は
なかなか相手が同意しないことが多いので
弁護士さんに依頼することになるでしょう。
婚約は当事者間の合意で成立しますが
ここでは弁護士さんにお願いした場合、
「婚約が成立している」と客観的に判断できる要素を確認してみましょう。
①結納をおこなった
②結婚式場を見学にいったり、結婚式の予約をしていた
③SNS等で友人や家族に「婚約しました」と発表していた
④お互いの家族に結婚をすることを報告していた
⑤結婚パーティーの招待状を発送していた
⑥友人や家族も知っているプロポーズがあった
⑦婚約指輪の受け渡しがあった
上記のようないわゆる「客観的な要素」
があるかないかが弁護士さんにお願いする際は重要になってきます。
実際に結婚式のキャンセル料金が発生すると
どちらが負担するか等の問題もあり、もめることもありますね。
もうすぐ結婚できる状況から一転する婚約破棄
申し出る方にも事情があるかもしれませんが
言われた方はとても傷つきますね。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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